悪徳業者についての話をしましたが、以外に契約者の中でトラブルに巻き込まれているのが「悪徳弁護士」関連です。
「弁護士」という言葉だけを信じて、悪徳弁護士の被害に遭っている(遭ってしまった)という人を意外と多く見かけます。
恐らく、貸金業者に携わっている人間のほとんどが、こういう事例を耳にしたり、実際に目にしたりしていると思います。
弁護士という仕事は、本来は、悩みを持つ相談者から報酬をもらい、親身になって解決してくれる正義の味方ですよね。
しかし、全ての弁護士がそいうわけではないということを知って欲しいと思います。
私の会社でお金を借りていた人が、多重債務に陥りにっちもさっちもいかなくなりました。
そこで、債務整理をしようと知人に紹介された弁護士のもとへ相談に行ったそうです。
普通弁護士は「先生」と言われる弁護士資格を持った人間が直接相談者と話しをして、法律から解決の糸口を探していくものでしょう。
しかし、その相談者が訪れた「先生」というのが、悪い弁護士だったのです。
結局、何の解決もしないまま、その弁護士に支払う報酬分の借金までもが増えてしまい、最終的にはその相談者は裁判所を通じて「自己破産」の手続きをすることになってしまいました。
悪徳弁護士の見分け方はどうすればいいか。
それは、相談に行っても事務所にいないというのが挙げられます。
直接の相談は全てはその事務所の事務員が行い、貸金業者に対する交渉も、弁護士ではなく、事務員が行なうのです。
資格も何にもないただの事務員が手続きをするわけですから、交渉はうまくいくわけありませんよね。
悪徳弁護士は、いくら悪い弁護士といっても、一応「受任通知」という書類は貸金業者に送ります。
しかしその後の和解交渉はかなり適当だというのが特徴となるでしょう。
毎月の支払額は通常の支払額よりも下げる交渉はしますが、金利についての交渉はたいして行いません。
だから、完済に至るまでの総支払額は和解前と後での差はほとんどないというわけですね。
毎月の支払額を減らしたとしても、金利は減らないので、ただたんに返済する期間が延びただけになります。
しかも和解書の約款に「2ヶ月続けて遅延があった場合には本和解は破棄し通常の支払に戻す」ような内容がある為、かなり貸金業者寄りの和解になっていると言えるのではないでしょうか。
貸金業者、特にヤミ金業者のような悪徳業者にとってみれば、悪徳弁護士は逆に良い弁護士という事になりますね。
さらに悪徳になると受任して何ヶ月も経つのに全く和解に至るどころか、貸金業者にさえ受任した意志(受任通知書)を伝える事無く「野放し」状態の弁護士も実際にいるのです。
とんでもない話ですよね。
だからこそ、もし弁護士に相談することがあるのであれば、慎重に選ぶようにしてください。