法改正に伴い、消費者金融側の業務規制も強化されることになりました。
改正内容は以下になります。
①超高金利(年109.5%超)の貸付や無登録営業などを行なう「ヤミ金」に対して、無登録営業などの刑罰を懲役5年から10年に引き上げ
②貸金業者の行為で、新たな規制の対象とされたもの
(1)夜間に加え、日中の執拗な取りたて行為などの規則強化
(2)貸付にあたり、トータルで元利負担額などを説明した書面の事前交付の義務付け
(3)貸金業者が借り手などの自殺により保険金が支払われる保険契約を締結することの禁止
(4)公正証書作成にかかる委任状の取得の禁止、利息制限法の金利を越える貸付の契約について公正証書
の作成の委託を禁止
(5)連帯保証人に対して、催告・検索の抗弁権がないことの説明の義務付け
③その他の改正
(1)貸金業への参入条件の厳格化
純資産が5000万円以上であること
(2)貸金業務取扱主任者制度の導入
資格試験を導入し、合格者を営業所ごとに配置して、法令厳守のための助言・指導を行なう
(3)貸金業教会の自主規制の機能の強化
貸金業協会の許可を受けて設立する法人とし、都道府県ごとに支部設置を義務付ける。また、広告や過剰貸付などの防止について自主ルールを制定させ、これを金融庁が認可する方法が取られる
(4)業務改善命令の導入
現行の登録の取り消しや業務停止の他に、新たに業務改善命令が導入
全て覚えておくと今後のためにもなる法律なんですが、ここでみなさんが注目すべき箇所というのは、②の(1)~(4)です。
(1)~(4)というのは、特に問題視されていたものです。
夜間の取りたても行なっていた業者もありますし、日中なら・・・と、執拗な取立てを行なっていた業者もあります。
出るまで借り手が働いている勤務先に電話を掛け続けたり、家に行って対応するまでインターフォンを鳴らす・・・なんてことをやっていた業者もいるようですね。
これも問題になり、法改正に伴って違法となりました。
また、契約の際には、契約書等の書類が交付されますが、これを捨ててしまう人がいます。
これは絶対にやめてください。
契約した際に渡された書類は捨てずに保管しましょう。
例えば、債務整理などを行う際には、その書類が必要となります。
また、書類以外に取っておいて欲しいものがあります。
それが、「領収書」です。
例えば、返済日に返済したとします。
ATMでも銀行でもその際には領収書などの控えが出てくるかと思いますので、そちらも保管しておくようにしましょう。