TOPページ > キャッシング体験談 > 他人が自分の名義で借金
キャッシングだってローンだって、多くの落とし穴があります。
それが、「いつ自分の名義で借金されたり、買い物されたりするかわからない」ということです。
これは、例え十分注意をしていたとしても、起こりうるトラブルなんですよね。
消費者金融でお金を借りるメリットって何か知っていますか?
それが「簡単に現金がもらえる」ということですよね。
正直な話、お金を借りる時って身分証明が必要なんですが、お金が簡単に借りられる分、本人確認書類の確認作業も厳密ではないんですよ。
免許証やパスポートの場合は簡単にはいきませんが、健康保険証を提示されれば「顔確認」はできないものです。
例えば、拾った健康保険証を使われてしまえば、その借金は・・・。
考えただけでも怖いものがありますよね。
実は、実際にこのトラルブルに巻き込まれたお客さんがいたんですよ。
ある日、一人の男性が血相を変えて店舗に飛び込んできました。
話を聞くと、「見に覚えのない借金の請求がおたくの会社からきている!」とのことだったんですが、どうやら健康保険証を盗まれ無断で使われてしまったようなのです。
「自分が払わなければいけないのか!!!」と焦られていたのですが、事実確認をした後で、そのお客さんに「支払の義務はない」と伝えたのです。
勝手に名義を使われた人は、返済の義務はありません。
なぜなら、名義を不正に使われただけですので、そんな義務なんて一切発生しないんですよ。
この場合は当然のことながら、契約の当事者ではなく借りた本人に支払義務があります。
もちろん、私の会社に駆け込んできた方の債務は帳消になりました。
悪用して借金をした当事者は、その後の捜査によって見つかり訴えられたとのことですが、その詳細は上層部しか知らないのでここでは控えさせていただきますね。
もし、なくした健康保険証を悪用されて借金された場合は、その旨をきちんと金融会社に話しましょう。
そして、今後の取りたては辞めるように伝えることが大切です。
それでも取立てをやめない場合は、「債務不存在確認訴訟」を提起するようにしてください。
手続きについては個人で行なうのではなく、必ず専門家である「弁護士」に依頼することが大切です。
自分でやっても法律的なことですので、ちんぷんかんぷんですよね。
こういうときこそ、プロにお願いして助けてもらうことが大切ですよ。
なお、訴訟を起こす前に、金融会社に「自分は借りてないから取りたてはやめてくれ」と連絡をするのですが、その際には「内容証明」で送るようにしてください。